①鉄筋で補強されたコンクリートの基礎があるもの
②ブロック塀の地盤面からの高さが 2.2m(一般的なブロックの 11 段相当)を超えないもの
③ブロック壁体の厚さが 12 ㎝以上(高さ 2.0~2.2m では 15 ㎝以上)のもの
※建築基準法ではブロックの厚さは 10 ㎝ 以上と規定されています。
④ブロック塀の高さが 1.2m(一般的なブロックの 6 段相当)を超える場合、
3.4m 以下ごとに控壁が設けられているもの
⑤高さ 1m 以上の擁壁の上部にあるブロック塀で、擁壁上端面より高さ 1.2m を超えないもの(高さ 1m 未満の擁壁では、擁壁下部の地盤面より高さが 2.2m を超えないもの)
※建築基準法では擁壁上部のブロック塀の高さに関する特別な規定はありません。
⑥外見上、劣化がないもの(ひび割れ、傾きなど)
上記は、日本建築学会より公表されている基準です。
読んでいると項目がありすぎて、おおおお・・・Σ( ̄ロ ̄lll)となってきますね。