社長ブログ (高岡店所属)

2013年5月21日|カテゴリー「社長ブログ (高岡店所属)

天気 清々しい

 

法文は難しい・・・

 

カーポートを建てる場合、確認申請手続きをしないと、法律違反になる。

これは構造計算偽装問題(いわゆる姉歯事件)以来、建築士の信用が失墜。

信用を取り戻すため、建築基準法を厳しく見直し、それ以来確認申請が必要となりました。

当社でもカーポートを販売施工している以上、申請手続きが出来るよう、H23年11月より、建築士事務所登録。

で、昨日は建築士事務所開設者の義務である「設計等の業務に関する報告書」の書類を作成。

作成中、これって何の為に必要な書類なんだ?という疑問が湧いたので、調べてみた。

 

以下法文を抜粋↓

1 年次業務報告制度の根拠
(1) 年次業務報告書の提出の義務化
建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号:平成18年
6月21日公布、平成19年6月20日施行)により改正された建築士法第
23条の6による。
法第23条の6(設計等の業務に関する報告書)
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年
度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成
し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道
府県知事に提出しなければならない。
一 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名
三 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所
におけるものに限る。)
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
・ 所属建築士の種別、管理建築士はその旨、登録番号及び定期講習受講年
月日並びに構造・設備設計一級建築士はその旨、交付番号及び定期講習
受講年月日など
・ 管理建築士による意見の概要(法第24条第3項)
(2) 閲覧の義務化
建築士法第23条の9による。
法第23条の9(登録簿等の閲覧)
都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。
一 登録簿(一般社団法人東京都建築士事務所協会に事務移管)
二 第23条の6の規定により提出された設計等の業務に関する報告書
(一般社団法人東京都建築士事務所協会は、東京都から受託しております。

三 その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの
(一般社団法人東京都建築士事務所協会に事務移管)
2 報告義務違反に対する罰則等
(1) 刑事罰
建築基準法違反に対する罰則強化と共に、改正建築士法で新たに定められた
義務に対して法第41条により、新たな罰則が定められた。
法第41条(建築士法上の罰則等)
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一~六 (略)
七 第23条の6の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出
せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出し
た者
八~十五(略)
(2) 行政処分
刑事罰とは別に、建築士法で定める建築士の懲戒、建築士事務所に対する監督処分の対象となる(戒告、業務停止、免許又は登録の取消など)。

 

ということでした

つまり、それまで建築主(クライアント)は、依頼する設計士がどんな実績を持っているのか、

本当に信用できる方なのか、を調べることがで出来なかったのですが、これが可能になったということです。

 

みなさんご存知でした?

果たしてどれくらいの方がこれを利用しているんだろう・・・・

と、また新たな疑問が・・・・

だめだ、きりがない。

そして、この難しい法文、何の為に、が解るよう是非とも図解で示してほしいものです

なお、今回のブログはわたくしの読解力不足によるものであり、

法律(国家)に対して異議を唱えるものではありませんので、よろしくお願いします。

(なんかダイエットの個人的な感想みたい

 

そして、昨日はランニングしましたーー ヤセタカナ?

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事務所前の緑も青々としてきました↑

2013年5月20日|カテゴリー「社長ブログ (高岡店所属)
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天気 じめじめとした

 

どうしてくれよう・・・・

どうしてくれようか・・・

このアンパンマンのようにふくらんだ顔・・・・

 

最近、妙にご飯が旨いと思っていたら、お腹がぷっくらとしてきているではないか。

そして画像はGWに七尾市の青柏祭に行った時のもの。

山車の手前に嬉しそうに写っている、自分の膨らんだほっぺにがっかり。

喜んでいる場合ではないぞ!関藤君!

顔にも肉が付いてきたか・・・

ちょっと前までは痩せているのがコンプレックスで、

「太りたい、ダイエットなんてしたことない」

と言っては、

「あっそう」

と、白い目で見られ、世の中のダイエットに苦しむ方々を敵に回していたものだ。

それも夢幻のごとくなり。

これはいかん!ということで自分に鞭打ち、ランニングを決意。

僕を見かけても餌を与えないでね

 

題名のカーポートはどこへ行った?ということで

今、建築士事務所に課せられている、”設計等の業務の報告書”を作成中。

しかし、法文ってどうしてこんなに難しいんだ?

次回はこれについて書こうかな。

 

 

2013年5月18日|カテゴリー「社長ブログ (高岡店所属)
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天気

 

以前施工させていただいた高岡市S様邸のリガーデンです。

当時積んだレンガは時代を感じさせ、一朝一夕には作れない味わいをだしてます。

夜はマリンライトが照らしてくれることでしょう。

施工前を載せてないので、何がどうなったの?という声が聞こえてきそうです。

まずコニファーが伸びすぎたため撤去、既存のエゴノキなどは整枝。

花壇の空いたスペースにソヨゴやフッキソウなどを植栽しました。

 

そして・・・

 

先日15日にS様へ完了検査の日時を決めてる電話の最中に、まさかの声が!

 

「おい!お前、お尻さわったやろーー

 

ん??なんだ???

どうやら彼女のお尻を触ったおじさんに対して彼氏がお怒りのご様子。

(わたくしもオジサンですが、僕じゃないですよ

 

「うそつけ、さわったねけーーー

 

そこの若者よ、わたくしの大事な電話中になんてことをーーー。

頼むからもうちょっと小さな声でお願いします

 

「こっちこいまーー

 

と若者の怒りはいっこうに収まらず。

なんだか電話の向こうのS様も訝しがるご様子で、僕も何故か焦ってしまうという事態に。

 

おそらくS様のセクハラ疑惑予想では・・・

 

①せきとうがおねえちゃんのお尻を触る

      ↓

②彼氏にしょっぴかれる

      ↓

③電話がおろそかになりアポを先延ばしにする

       ↓

④彼氏にボコボコにされる

   

の図式が繰り広げられていたのではないでしょうか!?

 

ワタシハ貝ニナリタイ・・・

 

このような事態が起きたのも、伏木のけんか山祭りに行ってたからなのです。

血湧き肉踊る状況から一瞬にして真っ青になった瞬間でした

みなさんも・・・

 

気をつけなはれや!!

 

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2013年5月17日|カテゴリー「社長ブログ (高岡店所属)
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天気

 

今日も癒しの現場へ行ってきました。

なぜ癒し?

弊社HPヘビーユーザーの方々はもうお解りでしょう、そう!

高岡市I様邸です!

ちなみにこの現場から撮っている風景はウルトラマンと同じ目線なのですよ

さて、画像は竹垣を縛る棕櫚縄(シュロナワ)。

こいつの役目は、見ての通り竹垣を支える縄・・・・・・

のように見えますが、それは昔の話。

現代では竹垣を直接ビス止めしてますので、この縄が無くてもバラバラになることはないのです。

ということで、飾りと言っても過言ではないでしょう

もっと言えばビスの頭を隠す為に使っているのではと思うくらいです。

かといって不良施工ではないので勘違いしないで

この結び方、男前豆腐、男塾、男はつらいよに使われる男と同じ書き方をする、男結びと言います。

この頃では草食系男子が多いようですが、ここでいう男は肉食系男子なのでしょう

力強いのです!ソウネガイタイ・・・

ちなみに女結びもあるんですが、もしかしたらこっちのほうが力強かったりして

 

そんなこんなしてるうちにふと東を見ると・・・・・

でたーーーーーー!

蜃気楼!!!!

初めてみた!

と、いうのは冗談で、普通に新湊大橋でございます

 

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2013年5月15日|カテゴリー「社長ブログ (高岡店所属)
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今日の天気

 

今日は年に一度のけんか山ですね~。

一度もご覧になったことのない方は是非!おすすめです!!

 

さてさて、画像は高岡市I邸です。

既存の塀の上に竹垣を追加しております。

竹垣はトラトラトラ、そう樹脂製で虎竹。

一般的には黄色い竹垣を想像されると思いますが、このように現在では多種多様な竹垣がありますよ。

和の趣そのままに、高さも加わり、より一層引き締まって見えるようになりました

 

そして

実はわたくし、このお宅に行くとすんごく癒されるんです。

なぜかって・・・

 

だってこんな素敵な景色が広がってるんですよ~。

羨ましい限りです

こんなところでビールが飲めたら最高でしょうな(またビールかよ)

 

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